定款
特定非営利活動法人 NPO.現代の理論・社会フォーラム 定款(2007.11.17 要旨)
第1章 総則
(名称) この法人は特定非営利活動法人 NPO現代の理論・社会フォーラムと
いう。
(事務所)主たる事務所を東京都千代田区神田神保町3丁目11番望月ビル4階に
置く。
(目的)現代の理論状況の打開に向けて、市民的公共空間としての季刊誌の編集
及び発刊やウェブ上でのマガジン発行などを行い、新たな理論構築と社会への提言、その普及に関する事業を行い、人々が文化的な生活をすることが出来る社会の実現に寄与する。
(特定非営利活動の種類)
目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術の振興又はスポーツの振興を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)特定非営利活動にかかわる事業として次の事業を行う。
(1)現代理論の編集、企画の運営に関する事業
(2)現代の理論に関する機関誌等の発行事業
(3)現代理論に関する情報の収集及び提供事業
(4)現代理論に関する講演会、セミナー等の提供事業
(5)現代の思想状況に関する啓発・普及事業
第2章 会員
(種別)この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進
法(以下「法」 という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(入会)会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により
、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書
面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し又は失踪宣告があった時、もしくは会員である団体が消滅し
たとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第3章 役員及び職員
(種別及び定数) この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上 3人以内
理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)理事及び監事は、総会において選任する。
第4章 総会
(種別)この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)総会は、正会員をもって構成する。
(権能)総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50
条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) 解散における残余財産の帰属
(11) その他運営に関する重要事項
(開催)
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第5章 理事会
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第6章 資産
(資産の構成)この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第7章 会計
(事業年度)この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終
わる。
(事業報告及び決算)事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決
算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第24 条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(事務局の設置)この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する
。
第10 章 雑則
(細則)この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が
これを定める。
附則
・ この定款は、この法人の成立の日から施行する。
・ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 古川 純
副理事長 小畑 精武
理事 近藤 美恵子
理事 豊田 正樹
理事 南雲 明男
理事 山田 勝
監事 平田 芳年
・この法人の年会費は次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人・団体) 一口 10,000円
(2) 賛助会員(個人・団体)一口 3,000円


